自転車交通安全講習を実施いたしました


先日、施設内におきまして「自転車交通安全講習」を実施いたしました。
今回の講習は、令和8年4月より施行された「自転車の新制度」への理解を深めることを目的として開催したものです。法改正により、自転車の運転時にも交通違反による「青切符」が適用されることとなり、違反内容によっては数万円の反則金が科されるケースも出てきています。

これまで反則金の対象外であったどの行為が青切符の対象になるのか、またどのようなケースが違反となるのかなどについて、河内長野警察署交通総務課より講師をお招きし、具体的な事例を交えて解説していただきました。お忙しい中ご指導いただき、心より感謝申し上げます。

講習では、まず警視庁が発行している「自転車交通安全教育用リーフレット」を参考に、交通ルールや罰則の再確認を行いました。
加えて、事前に参加スタッフから募ったアンケートや疑問点に回答いただく形で、具体的な対応や心構えをご教示いただきました。「新制度における変更点」や「自転車運転時に注意すべきこと」にとどまらず、「自動車を運転する側が自転車の近くを走行する際の留意点」など、多角的な視点から分かりやすく解説していただきました。

特に、以下の行為は即座に切符が切られる重大な違反行為とみなされます。
• 「ながら運転」(携帯電話・スマートフォンの操作など)
• 「ブレーキ不良やブレーキの無い自転車での走行」
• 「遮断機が閉じ始めている踏切への立ち入り」


講習の中で講師の方がおっしゃった、「車やバイクと同じ感覚(責任感)で乗ってください」「『これをしたら危ないのではないか』と思う行為は、すべて違反につながると考えていただいて差し支えありません」という言葉が強く印象に残りました。統計的にも、こうした違反行為が重大な事故に直結しており、新制度がその抑止力として機能していることを改めて痛感いたしました。

当法人及び勤務する職員は地域の土地柄、業務中の移動において自動車や自転車を使用する機会が多く、今回の法改正は決して他人事ではありません。全スタッフがこれまで以上に気を引き締め、交通ルールの遵守と安全運転の徹底に努めてまいります。